債務整理の際の訴訟に気をつける4

被告が原告の主張を認めれば、それで原告勝訴の判決が下されます。
被告が争えば、原告・被告の双方は、自分の主張を展開し、それを根拠づける
証拠を提出しあって、証拠調べが行われます(債務整理の際、重要)。
裁判官が、証拠調べによって心証を得れば、訴訟は終わり、判決期日が定め
られます。

判決言渡しの日には、判決が言い渡されます。
判決書は原告・被告のもとに送達されて、第一審の訴訟手続きは終了します。
しかし、判決に不服がある当事者は、判決書送達後14日以内に高等裁判所
へ控訴して争うことができます(債務整理の際、重要)。

・和解を念頭において

実際の裁判の終結の仕方をみると、判決で終了するものは、全体の50%未
満で、おそよ35%は和解によって終了します。
訴訟は、どうしてもそれ相当の時間がかかるものです。
また、もともと民事の紛争は、当事者同士の話し合いで解決がつけば、それに
越したことはないという性質のものです。

そこで、債権回収(債務整理)のために訴訟を起こしたとしても、相手方の出方
に応じて、いつ和解に持ち込むかということを、念頭においておくのがいいで
しょう。
一審で勝訴したとしても、控訴・上告と訴訟が続くことも想定されますし、仮に
判決が確定しても、相手方が判決に素直に従わなければ、その役には強制執
行の手続をとらなければなりません。

債務整理と弁済のあり方

債務整理の参考に、弁済について見ておきましょう。
弁済の充当
債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてるべきか(弁済の充当)が問題となる。弁済の充当は次の順序による。
当事者間の合意による弁済の充当
指定充当(488条)
法定充当(489条)
※債務者が一個または数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、弁済の充当の方法について当事者間の合意がないときには、必ず、費用、利息、元本の順に充当しなければならない(491条)。
代物弁済
債務者が債権者の承諾を得て本来負担するはずの給付に代えて他の給付をすることを代物弁済という。この場合には弁済と同一の効力を有し債権は消滅する(482条)。代物弁済は有償契約であるから目的物の瑕疵につき担保責任が問題となり、また、当事者間で目的物に瑕疵がある場合には代物弁済による債務の消滅の効果を否定して本来の債務を復帰させる特約がなされることもある。Wikiより
債務整理を知るうえで弁済について把握することなどは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。